関市議会 2022-09-29 09月29日-19号
このことは絶えず出てくるわけでありますけれども、今回は物価高騰緊急支援事業として、対象が市独自の緊急支援給付金では市民税均等割世帯2,500世帯、それから、国の制度としてある住民税非課税世帯8,500世帯ですか、家計緊急世帯も含めましてそうなるわけですが、こういう緊急性を求められる事業でありますので、プッシュ型という支給方法もありますし、窓口申請で支給されるということであります。
このことは絶えず出てくるわけでありますけれども、今回は物価高騰緊急支援事業として、対象が市独自の緊急支援給付金では市民税均等割世帯2,500世帯、それから、国の制度としてある住民税非課税世帯8,500世帯ですか、家計緊急世帯も含めましてそうなるわけですが、こういう緊急性を求められる事業でありますので、プッシュ型という支給方法もありますし、窓口申請で支給されるということであります。
◆13番(藤川貴雄君) 議案書11ページの承第11号 専決処分の報告並びにその承認について、専第12号 令和3年度羽島市一般会計補正予算(第5号)につきまして、子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支給事業、この給付金の支給方法についてお聞かせください。
具体的には、出動時間に応じた金額となるよう、支給方法及び手当の額について、消防庁通知に準拠したきめ細かな制度にしたいというふうに考えております。 次に、団員報酬についてお答えいたします。消防庁が消防団員の確保のために設置した消防団員の処遇等に関する検討会からは、団員報酬の基準が全国一律に示されたことに対して、自治体への補助金等の財源措置を国に求めている状況でございます。
要旨イでお答えしましたように、住宅改修費の支給方法は、介護保険法で償還払いが基本的な仕組みとなっております。 しかし、償還払いは、今、議員もおっしゃいましたが、利用者にとって一時的に支払いが発生してしまうため、利用者の経済的負担の軽減やサービスの利用控えを防ぐ効果が期待される受領委任払い制度を導入している自治体も増えてきております。
要旨イでお答えしましたように、住宅改修費の支給方法は、介護保険法で償還払いが基本的な仕組みとなっております。 しかし、償還払いは、今、議員もおっしゃいましたが、利用者にとって一時的に支払いが発生してしまうため、利用者の経済的負担の軽減やサービスの利用控えを防ぐ効果が期待される受領委任払い制度を導入している自治体も増えてきております。
この改正は消防団員の報酬の改善等をするための提案で、支給方法、報酬、出動勤務について改善を図るものですが、部分的な改善にとどまり、抜本的な処遇改善には程遠い内容です。 支給方法について、団に一括支給するこれまでの方法を改め、年2回の団員への個人支給とする改善が図られることは歓迎するものです。しかし、報酬や出動手当の改定は不十分で問題があります。
また、先ほど答弁の中でお聞きした本市の奨学金制度の基本的な考え方である、なるべく広く浅くという支給方法が悪いとは決して思いません。
質疑においては、新成人特別祝金の支給事業について、祝い金を1人当たり2万円とした根拠を問われたほか、事業の意図及び当該祝い金の使途に係る調査実施の有無を確認された上で、支給時期、支給方法及び今後の見通しに関する当局の考え方を尋ねられたのであります。
また、手当支給方法について、消防庁は個人への支給を推進しているが、どのように支給をされているのか。 また、出動手当の見直しを考えておられるのかお伺いいたします。 5、市道の整備と安全対策について。
また、支給方法は、家主に家賃相当額が支給され、返済の必要はありません。支給対象は、主たる生計維持者で離職・廃業後2年以内か、個人の責任や都合ではない休業など、離職・廃業と同程度まで収入が減っている世帯の月収と、預貯金が一定の基準以下などに当てはまる人で、外国人も含まれます。
この支給方法は国が決めたことなので、自治体の立場からはどうしようもできないことだとは思いますが、弱い立場の方にこそ給付金を受け取れるようなシステムが必要で、世帯ではなく個人単位での給付をと願う当事者や支援者の声が全国で大きく聞こえてきました。
支給方法について、民間委託事業の従事者には委託会社への一括支払いではなく、従事者個人の口座に確実に振り込まれるよう要請しておきます。 さらには、今回の手当は病院事業等の従事者全てが対象とされていますが、新型コロナの感染リスクでは病院同様、危険が伴う保健所関係者は入っていません。国に対して今後財政支出の要請をされるよう強く求めたいと思います。
また、支給方法につきましても、申請者の本人名義の金融機関口座への振込が基本であり、金融機関の口座をお持ちでない方など、真にやむを得ない場合に限り、感染症拡大防止対策を徹底した上で、窓口給付を行いたいと考えております。 そうしたことから、申請方法などの御相談につきましては、できるだけ対面での応対を避けるため、本市の特別定額給付金コールセンターでの対応をさせていただきたいと考えております。
総務省消防庁が示している消防団員の報酬等の地方交付税算入額は、団員が年額3万6,500円、団長が年額8万2,500円と、出動手当1回当たり7,000円、公務災害補償負担金として人口1人当たり3.5円、団員1人当たり1,900円、退団報酬負担金、団員1人当たり1万9,200円となっており、報酬及び費用弁償は市町村条例に基づき、消防団に対しその活動に報いるために支給されておりますが、支給額及び支給方法は
また、各条文の支給方法等の内容については、事務運営上の記述でございますので、それぞれ条文を整理しようとするものです。 なお、施行日は、令和2年4月1日とし、特別報酬は、同日以降に各種災害の職務に従事した者に、出動手当は、同日以降に招集された災害、警戒、訓練等に従事した者に適用することとしております。 以上で説明を終わらせていただきます。御審議の上、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
51: ◯委員(岡田まさあき君) 国の基準といいますか、9月3日の消防庁の地域防災室が出している資料によりますと、支給額、支給方法は地域事情により必ずしも同一ではないものの、支給額の低い市町村においては引き上げ等を図る必要があり、当該団体に対して早急にその引き上げを行うよう要請してきているということですので、どういった基準でそうなるのかということも含めて、もう
期末手当の支給方法でも、年収はふえるが、毎月の給与から削っていくというのは、ふえるのはありがたいが、毎月のやりくりが大変になる。休暇もなかなかとりづらいなどの声が聞かれる。 住民福祉の増進を進める自治体職員が安心して継続して働き続けるために、身分の固定化につながる条例には反対とする。
次に、議第64号 高山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例について及び議第65号 会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整理に関する条例については、それぞれ地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員の給与等の額及びその支給方法を定めるため制定するものと、会計年度任用職員制度の導入に伴い、関係条例の整理を行うため制定するもので、一括議題として審査を行いました。